00257_ケーススタディ_「名誉ある撤退」という名の損切り_暴走するクライアントからエレガントに逃げ出す方法

プロフェッショナルとして仕事をしていると、時として
「暴走するクライアント」

「沈みゆく泥船のような案件」
に遭遇することがあります。 

そんな時、正論を吐いて相手を正そうとしたり、感情的に対立したりするのは下策です。 

本記事では、相手のプライドを傷つけず、自分の非を認めるふりをして、未払い報酬をきっちり回収して撤退する、
「大人の損切り術(通知文の書き方)」
について解説します。

<事例/質問>

先生、依頼者との関係で悩んでいます。

私は士業をしつつ経営コンサルタントもしているのですが、クライアントである建設会社の社長が、こちらの助言を聞かずに暴走し始めました。 

資金繰りが悪化しているにもかかわらず、無謀な独自理論で債権者と交渉しようとしたり、大手取引先との訴訟でも、こちらの忠告を無視して強硬姿勢を貫き、結果として状況を悪化させています。

あろうことか、社長は
「お前のやり方が悪いからこうなった」
「見立てが甘い」
と、私に責任転嫁してくる始末です。 

このまま付き合っていると、共倒れになるか、最悪の場合、こちらのせいにされて損害賠償請求されかねません。

しかし、まだ未払いの報酬が数百万円残っています。 

相手を逆上させず、かつ、未払い報酬を回収しつつ、この
「泥船」
から即座に下船するには、どのようなロジックで辞任(契約解除)を申し入れればよいでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

腐ったミカン、もとい、腐った案件からは、一刻も早く逃げる。 

これは、プロフェッショナルとして生き残るための鉄則です。

しかし、逃げ方を間違えると、後ろから撃たれます。 

「敵前逃亡だ!」 
「任務懈怠だ!」 
と騒ぎ立てられ、報酬を踏み倒されるどころか、懲戒請求や損害賠償の火種になりかねません。

ここで必要なのは、 
「あなた(クライアント)が悪い」 
と正論を吐くことではありません。

「私が無能で申し訳ありません。ついては、身を引かせていただきます」 
という、 
「“負けるが勝ち”の高等戦術」 
です。

このような相手に送りつける
「絶縁状(辞任通知)」
には、プロが駆使すべき4つの黄金律があります。 

以下の構成で文章を作成し、送りつけてください。

1 相手の「怒り」を全面的に肯定する(ガス抜き)

まず冒頭で、 
「私の不手際に大変お怒りのご様子ですが、厳しく受け止めております」 
と、相手の感情を全面的に受け入れます。

ここでは、
「実はあれは社長が言うことを聞かなかったから・・・」
などと弁解してはいけません。 

「私が悪うございました」 
と頭を下げるふりをして、相手の
「攻撃の拳」
を空振りさせるのです。 

相手は
「怒っている」
のですから、その怒りを肯定してあげることで、プライドを満足させます。

2 「方針の不一致」を理由に、さりげなく突き放す

次に、辞任の理由です。 

「御社の進まれる方向(独自方式)については、正直自信がもてない」
「信頼関係構築が困難」 
と述べます。

これは、 
「あなたのやり方は間違っている」 
と言うと角が立ちますが、 
「あなたの独創的なやり方には、私の凡庸な能力ではついていけません」 
とへりくだることで、相手の独自性を(皮肉たっぷりに)尊重しつつ、 
「だから、私は降ります」 
という正当な理由を作り出しています。

要するに、 
「あなたは素晴らしい(狂っている)が、私とは合わない(ついていけない)」 
という、
「性格の不一致」
による離婚を申し出るのです。

3 「後任への引継ぎ」で義務を果たすポーズを見せる

逃げるときに一番大事なのは、 
「後は野となれ山となれ」 
と思われないことです。 

「後任の方にしっかり引き継ぎます」
「情報はきちんと回付してください」 
と、事務的な手続きを強調することで、 
「私は最後までプロとして義務を果たしましたよ」 
というアリバイを作ります。

4 「つまらぬこと」として、カネを請求する

ここが、この文章の白眉(はくび)であり、最大の目的です。

文章の最後、追伸(おって)で、 
「最後につまらぬことを申し上げて恐縮ですが」 
と前置きし、 
「未払いの費用を払ってください」 
と切り出してください。

これは、心理学的に非常に巧妙です。 

ここまで、散々
「私が悪うございました」
「自信がありません」
「身を引きます」
と低姿勢を貫いてきました。 

相手(社長)は、自分が優位に立ち、溜飲を下げています。

そこで、最後に 
「ところで、これ(報酬)は別問題ですよね? つまらぬ話ですが」 
と、小さく、しかし鋭く請求書を突きつけるのです。

相手は、自分が
「勝ち組」
の気分になっているので、 
「まあ、辞めさせてやるんだから、手切れ金代わりに払ってやるか」 
という心理になりやすいのです。 

これを
「つまらぬこと」
と表現することで、 
「大した金額じゃないでしょ? 払えないなんて言わせませんよ」 
という強烈な皮肉とプレッシャーを与えています。

結論

暴走するクライアントと喧嘩をしてはいけません。 

「バカな相手」
には、
「バカな相手が満足するような言葉」 
を与えて、その隙に財布の中身を回収し、脱兎のごとく逃げ出す。

「社長の崇高なビジョンには、私ごときでは役不足です。未熟な私をお許しください。(だから、これまでの分を払って、さようなら)」

この
「卑屈なまでの謙虚さ」
こそが、厄介なトラブルから身を守る、最強の鎧となるのです。

*本記事は、実際の法律相談や裁判事例を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00256_ケーススタディ_「乗車券」で終わるか、「定期券」で通うか?_根抵当権設定が迫る、銀行との“愛の重さ”

「抵当権」

「根抵当権」。

たった一文字の違いですが、ビジネスにおける意味は天と地ほど異なります。 

それは、
「1回きりの乗車券(点の関係)」
で終わらせるか、
「乗り放題の定期券(線の関係)」
を持ってズブズブの関係になるか、という経営判断そのものです。 

本記事では、難解な担保契約の違いを、電車と恋愛のアナロジーで解きほぐし、銀行からの提案に隠された
「メリットと罠」
を解説します。

<事例/質問>

先生、銀行から融資の条件変更について提案があり、少し迷っています。

当社は、これまで運転資金を借りるたびに、工場の土地に 
「抵当権」 
を設定していました。

今回、銀行の担当者から、 
「社長、毎回手続きするのも大変ですから、今後は『根抵当権』に切り替えませんか?」 
と言われました。

「根」 
という字がつくだけで、大した違いはないように思えるのですが、銀行員の言う通り 
「手続きがラクになる」 
という理由だけでハンコを押してしまって良いものでしょうか?

経営者として知っておくべきリスクがあれば教えてください。

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

社長、 
「根」 
の一文字を甘く見てはいけません。

それは、 
「一晩だけの恋」 
を 
「結婚(あるいは泥沼の腐れ縁)」 
に変えるほど、劇的な意味の違いを含んでいます。

銀行が提案してきたその契約書は、単なる事務手続きの簡素化ではありません。 

社長と銀行との関係を、 
「点」 
から 
「線」 
へとアップグレードする招待状なのです。

その本質を理解いただくために、ふたつの強烈なアナロジー(例え話)を用意しました。

1 「乗車券」と「定期券」の違い

まず、機能面での違いを、もっとも分かりやすい“電車”で説明しましょう。

これまでの
「抵当権」
は、いわば 
「一回きりの乗車券」 
でした。

「東京から大阪まで」
と目的地(金額)が決まっていて、到着して改札を出れば(返済すれば)、その切符は回収され、役目は終わります。 

「今回はこれだけ借ります」
「返しました、はいサヨウナラ」
という、後腐れのない関係です。

対して、提案されている
「根抵当権」
は、 
「定期券」 
です。 

「期間内なら、上限額(極度額)まで何度でも乗り降り自由」
というパスポートです。

製造業である御社は、仕入れ資金や給与支払いなど、頻繁にお金が出入りしますよね。 

そのたびに、いちいち切符売り場に並んで(契約書を作って)、切符代(登記費用)を払うのは面倒くさい。 

だから銀行は、 
「社長、もう顔パスで乗れる定期券(根抵当権)を作りましょうよ」 
と言っているのです。

2 「点」の恋か、「線」の愛か

次に、この契約が持つ 
「情緒的・戦略的」 
な意味合いについてです。

「乗車券(抵当権)」
による付き合いは、 
「点」 
の関係です。 

必要な時だけ会い、用が済んだら別れる。

ドライですが、お互いに拘束されません。

一方、
「定期券(根抵当権)」
による付き合いは、 
「線」 
の関係です。

定期券を持っているということは、 
「明日も、明後日も、この電車に乗る(取引する)」 
という前提があるということです。

銀行側からすれば、 

「この範囲ならいつでも貸しますよ(いつでもデートに応じますよ)」 
という、御社に対する信頼と囲い込みの証(愛のカタチ)でもあります。 

急に
「今日中にお金が必要!」
となったとき、定期券があれば、面倒な審査や手続きをスキップして、瞬時に資金を融通してもらえるメリットは計り知れません。

3 「乗りすぎ」と「解約の難しさ」に注意

ただし、定期券には落とし穴もあります。

1つは、
「乗りすぎ(借りすぎ)リスク」
です。 

「どうせ定期があるし」
という気軽さから、気づけば毎日フル活用して、上限ギリギリまで借金が膨らんでしまうことがあります。 

社長のご自宅まで担保に入っている場合は、自宅を失うリスクとも直結します。

もう1つは、
「簡単には別れられない」
ということです。 

普通の乗車券なら、降りれば終わりですが、定期券は 
「1回も乗らなくても(借金がゼロでも)」、 
期間内は権利が残り続けます。

「もう使わないから解約したい」
と思っても、
「元本確定」
などの面倒な手続きを踏まないと、その“縁”は切れません。

結論

銀行の提案は、御社を 
「一見(いちげん)さん」 
から 
「お得意様(パートナー)」 
へと格上げしようというラブコールです。

今後もその銀行と、雨の日も風の日も付き合っていく覚悟がおありなら、その 
「定期券」 
は強力な武器になります。

しかし、もし 
「そこまで深い付き合いはちょっと・・・」 
と思うなら、都度切符を買う今のスタイルを貫くのも、1つの賢明な選択です。

ハンコを押す前に、その銀行と 
「心中」 
する覚悟があるか、自問してみてください。

*本記事は、実際の法律相談や裁判事例を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00258_ケーススタディ_「同業他社への転職禁止」の誓約書に震えるな! その“鎖”は実はサビついているかもしれない

「退職後2年間はライバル会社への転職禁止」。

入社時にサインさせられた誓約書のせいで、せっかくのキャリアアップの機会を諦めていませんか?

実はその誓約書、会社側が仕掛けた単なる
「ハッタリ」
かもしれません。 

本記事では、競業避止義務の法的な実態と、会社との無用なトラブルを避けつつ、したたかに転職を成功させるための
「グレーゾーンの歩き方」
について解説します。

<事例/質問>

先生、転職活動における最後の一歩が踏み出せず、ご相談です。

私は現在、外資系医療機器メーカー(仮称:株式会社アストラル・メディカル)で営業部長を務めています。 

このたび、長年のライバル企業である国内大手(仮称:株式会社サミット・ライフケア)から、好条件でのオファーを頂きました。

しかし、入社時に署名した誓約書には、 
「退職後2年間は、競業他社への就職を禁止する。違反した場合は退職金を支給せず、損害賠償を請求する」 
という、恐ろしい条項があります。

会社は
「裏切り者には容赦しない」
という体育会系の社風です。 

もしサミット社への転職がバレたら、退職金を没収されるどころか、訴えられて破産するのではないかと恐怖しています。 

やはり、このオファーは辞退すべきでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

その誓約書は、一見するとあなたを縛り付ける
「鋼鉄の鎖」
に見えるかもしれません。 

しかし、法律家の目から見れば、それは雨ざらしでボロボロにサビつき、指一本でちぎれそうな
「張り子の鎖」
である可能性が高いです。

結論から申し上げましょう。 

過度に恐れる必要はありません。 

その
「鎖」
の正体と、スマートに抜け出すための
「忍びの作法」
を伝授します。

1 その「鎖」は、裁判所では「紙切れ」になる

まず、安心していただきたいのは、裁判所というところは、基本的に
「頑張るサラリーマンの味方」
だということです。 

職業選択の自由は、憲法で保障された強力な権利です。

実際、過去の裁判例(東京高裁平成24年6月13日判決など)でも、 
「営業担当者が汗水たらして築いた人脈やノウハウを使って他社で活躍することを禁止するのは、正当な目的とは言えない」 
として、転職禁止条項を
「無効(ただの紙切れ)」
と断じ、退職金の支払いを命じたケースがあります。

会社側が振りかざしているその誓約書は、法的には
「効くかどうかわからないお札(ふだ)」
程度の意味しかありません。

2 会社も「本気で撃つ」のは怖い

会社側もバカではありません。

その誓約書が法的に微妙な代物であることは、百も承知です。

では、なぜ書かせるのか? 

それは、
「案山子(かかし)」
と同じです。 

実力行使(訴訟)をするつもりはなくても、置いておくだけで、気の弱い社員(カラス)がビビって他社に行かなくなることを期待しているのです。

もし会社があなたを訴えて、万が一にも裁判所で 
「この誓約書は無効です」 
という判決が出てしまったらどうなるでしょうか?

「あ、あの誓約書、無視していいんだ」
とバレてしまい、他の社員への抑止力まで失ってしまいます。 

会社にとって、藪をつついて蛇を出すような真似は、リスクが高すぎるのです。 

ですから、イチイチ因縁をつけてくる可能性は、あなたが思うほど高くありません。

3 「忍者」のように振る舞う

とはいえ、
「君子危うきに近寄らず」
です。

わざわざ
「俺はライバル会社に行くぞ!」
と宣言して、会社のメンツを潰す必要はありません。 

ここは、
「忍者」
の心得で、グレーゾーンを泳ぎ切るのが大人の作法です。

【作法1:証拠を残さない】
新しい職場での活動において、あなたの名前が載った提案書やメールを、前の会社の顧客にばら撒くような
「足跡」
を残してはいけません。 

あくまで
「黒子」
に徹してください。

【作法2:ドア・オープナーに徹する】 

あなたが前の会社で培った人脈を使うな、とは言いません。 

しかし、あなたが前面に出て契約を取ると、
「引き抜きだ」
「情報漏洩だ」
と騒がれるリスクがあります。

そこで、あなたは 
「ドアを開ける(紹介する)」 
だけにして、その後の具体的な商談やクロージングは、別の担当者に任せるのです。 

これなら、 
「私はただ、知人を紹介しただけです。営業活動はしていません」 
という言い訳(アリバイ)が立ちます。

4 結論

1 ちょっとは気にするふりをする(円満退社を演じる)
2 でも、縮こまる必要は全くない 
3 グレーな活動は、証拠を残さず、他人にやらせる

この
「大人の知恵」
があれば、サビついた鎖など、恐れるに足りません。

※本記事は、実際の法律相談や契約実務を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。 
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。 
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00255_ケーススタディ_「修正履歴」という名の「心のヌード」_営業部が誤送信したドラフトが招く、交渉の“全裸”状態

契約交渉において、絶対にやってはいけないミスの1つが、
「修正履歴(変更履歴)」
が残ったままのドラフトを相手に送ってしまうことです。

それは単なる体裁の問題ではなく、こちらの
「譲歩の限界」

「戦略」
という“手の内”を全てさらけ出す行為に他なりません。 

本記事では、営業担当者の勇み足によって起きた
「誤送信」
の事例をもとに、履歴情報の持つ意味と恐ろしさ、そして万が一送ってしまった場合のリカバリー思考について解説します。

<事例/質問>

先生、頭を抱えております。至急の火消しが必要な事案です。

当社(仮称:シリウス・テック)は、大手取引先(仮称:オリオン商事)との間で、新規の業務提携契約の交渉を進めていました。 

私(経営管理部)と法務担当で、契約書のドラフトを揉んでいたところです。 

社内検討用として、
「ここは譲歩可能」
「ここは絶対死守」
「相手が難色を示したら削除してもよい」
といったコメントや、修正の過程(削除線や追記)が残ったままのファイルを、営業担当の部長に共有していました。

ところが、功を焦った営業部長が、 
「社内調整が終わったなら、早く先方にボールを投げたい」 
と判断し、私たちが
「清書(クリーンコピー)」
にする前の、修正履歴とコメントがベッタリ残ったままのワードファイルを、そのままオリオン商事にメールで送ってしまったのです。

先ほど、先方から 
「御社の社内での議論が大変よく分かりました(笑)」 
という、皮肉たっぷりの返信が来て、顔面蒼白になっています。 

こちらの
「手の内」
が全てバレてしまった状態です。 

この絶望的な状況を、どうリカバリーすればよいでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

それは、背筋が凍るようなお話ですね。 

怪談話よりもよほど心臓に悪いです。

結論から申し上げますと、これは単なるミスではなく、交渉における
「自爆テロ」
に近い行為です。

修正履歴やコメントが残った契約書を送るというのは、
「ポーカーの最中に、自分の手札をテーブルの上に広げて見せながら、『さあ、賭けましょう』と言っている」
のと同じだからです。 

あるいは、
「値札がついたままのプレゼントを恋人に渡して、『これ、実は半額セールで買ったんだ』というレシートまで同封してしまった」
ようなものです。 

ムードもへったくれもありませんし、相手に対する敬意も戦略も、すべてが台無しです。

営業担当者の勇み足が招いたこの惨状について、その
「毒性」

「事後処理」
を解説しましょう。

1 「履歴」は「思考のプロセス」そのもの

まず、営業部の方々に理解していただきたいのは、契約書の
「修正履歴」

「コメント」
は、単なる文字の訂正ではないということです。

そこには、
「ここは強気に書いてみたけど、本当は自信がない」 
「この条項は、相手にバレなければラッキー」 
「最悪、ここは妥協してもいいボトムライン(譲歩の底値)」
といった、こちらの
「欲望」

「恐怖」

「下心」
が、生々しく記録されているのです。

これを相手に見せるということは、服を脱いで
「心のヌード」
をさらけ出すようなものです。 

相手(オリオン商事)は、今ごろ御社のドラフトを見て、 
「なるほど、シリウスさんは、ここの条項は『削除してもよい』と考えているのか。ならば、遠慮なく削除を要求しよう」 
と、ニヤニヤしながら赤ワインでも飲んでいることでしょう。

交渉において、これほど不利な状況はありません。

2 「完成品」しか客に出してはいけない

営業の方は
「スピード」
を重視するあまり、
「素材」

「料理」
の区別がつかなくなることがあります。

法務や管理部門がドラフトを練っている段階は、まだ
「厨房で食材を切ったり、煮込んだりしている最中」
です。 

修正履歴付きのファイルは、野菜の皮や魚の骨が散らばっている
「調理途中の鍋」
そのものです。

それをお客様(取引先)のテーブルに、 
「はい、お待ち!」 
と出すレストランがどこにありますか?

お客様に出すのは、きれいに盛り付けられ、不要なものが取り除かれた
「完成品(清書版)」
でなければなりません。 

これは、ビジネスマナー以前の、
「プロとしての美学」
の問題です。

3 覆水盆に返らず、ならば「開き直り」の美学を

さて、やってしまったことは変えられません。 

デジタルデータは、一度送れば回収不可能です。 

「見なかったことにしてください」
と言っても、人間の脳は
「見てはいけないもの」
ほど鮮明に記憶するものです。

ここからのリカバリー策は2つです。

【手順1:即座に清書版を送り直す】 

「先ほどのファイルは社内検討用のドラフトであり、誤送信でした。こちらの『確定版』に差し替えてご検討ください」 
と、事務的に、かつ迅速に清書版(履歴を全て承諾し、コメントを削除したクリーンコピー)を送り直します。 

これは、形式上の体裁を整えるためです。

【手順2:手の内がバレたことを前提に、腹を割る】 

ここからが重要です。 

小手先の言い訳は通用しません。

相手はこちらの
「譲歩ライン」
を知ってしまっているのですから、従来の駆け引きは不可能です。

ならば、いっそ、 
「お恥ずかしいところをお見せしました。ご覧の通り、弊社としてはこの点が懸案事項であり、社内でもギリギリの議論をしております。ここまで腹を割ってしまった以上、御社とも本音ベースで、建設的な着地を探らせていただけませんか?」
 と、
「あえて裸になったふりをして、相手の懐に飛び込む」
という、捨て身の戦法に切り替えるのです。

「災い転じて福となす」
とは言いませんが、
「恥をかいた分、相手の情に訴えて、実利を取る」
くらいの図太さがなければ、この局面は乗り切れません。

そして、今回の営業部長には、 
「契約書は『手紙』ではなく『武器』です。安全装置(履歴の削除)を確認せずに発砲すると、自分たちが死にますよ」 
と、厳重に釘を刺しておくことをお勧めします。

※本記事は、実際の法律相談や契約実務を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。 
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。 
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00254_ケーススタディ_「セット販売」の罠_契約日を「1日ずらす」だけで回避できる、金融取引の致命的リスク

ある取引と別の取引を同時に行う際、相手方から
「契約日を同じにしてほしい」
「解約条項を外してほしい」
と要望されることがあります。

ビジネスの実態としては
「セット」
だから当然だ、と安易に応諾するのは危険です。 

本記事では、金融取引とコンサルティング契約の
「抱き合わせ」
を例に、契約日を意図的にずらすことで
「別の取引」
という法的建前(アリバイ)を作り、法規制(利息制限法や出資法)の網を潜り抜けるための、法務担当者が知っておくべき
「大人の知恵」
を解説します。

<事例/質問>

先生、至急ご意見をいただきたい案件がございます。

当社(仮称:シリウス・キャピタル)は、今回、取引先である建設会社(仮称:タイタン建設)に対し、運転資金として5億円を貸し付けることになりました。

これと並行して、当社の関連会社(仮称:ベガ・マネジメント)が、タイタン建設に対して経営コンサルティングを行う契約も締結する予定です。

実質的には、融資の条件としてコンサル契約を結んでもらう
「セット案件」
なのですが、タイタン建設側から以下の修正要望が来ました。

1 コンサル契約の「中途解約条項」を削除すること 
2 コンサル契約の契約日を、融資実行日と同じ「2月20日」にすること

先方の言い分としては、
「融資とコンサルは一体の取引なのだから、日付を合わせるのは当然だし、融資期間中はコンサルも解約できないようにして、お互いの拘束力を高めたい」
とのことです。

私としても、ビジネスの実態に即したもっともな要求だと思いますので、応諾しようと思います。 法的に問題ないでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

「李下に冠を正さず」
という言葉がありますが、ビジネスの契約、特にお金が絡む取引においては、
「疑われるような外観を作らない」
ことが、身を守るための鉄則です。

今回のご相談、結論から申し上げますと、先方の要望を丸呑みするのは、
「飛んで火に入る夏の虫」
になりかねない、非常に危険な行為です。

なぜ、
「契約日を同じにする」
「解約できないようにする」
ことがマズいのか。 

その背後にある、金融規制という名の
「地雷」
について解説しましょう。

1 「セット」に見えることの致命的リスク

あなたが仰る通り、ビジネスの実態としては、この融資とコンサル契約は
「セット」
なのでしょう。 

しかし、それを契約書という
「証拠」
の上で、あからさまに認めてしまってはいけません。

もし、
「融資契約」

「コンサル契約」
が、
「同日」
に締結され、 かつ、 
「解約できない(融資期間中はコンサル料を払い続けなければならない)」
となっていたら、どう見えるでしょうか?

税務署や、あるいは万が一紛争になった際の裁判所は、こう判断します。

「これは、別々の契約ではない。コンサル料という名目はダミーで、実質的には『貸付の利息』をピンハネしているだけだ」
と。

これを
「みなし利息」
といいます。

もし、本来の貸付金利と、コンサル料を合算した金額が、利息制限法や出資法の上限金利を超えてしまった場合、御社は
「高利貸し」
「闇金」
の汚名を着せられ、契約は無効、最悪の場合は刑事罰の対象になります。

2 「1日」が作る「他人の関係」

そこで、私が提案する魔法の杖が、
「日付をずらす」
というテクニックです。

融資契約が2月20日なら、コンサル契約は2月21日、あるいは1週間後にするのです。

たった1日の違いですが、法的には天と地ほどの差が生まれます。

日付が違えば、
「融資は融資で合意しました」
「その後、たまたま、別途コンサルティングのニーズがあったので、別の日に合意しました」
という、
「別々の取引である」
という
「建前(アリバイ)」
を主張する余地が生まれるのです。

同じ日に生まれ、運命を共にする(解約不可)のが
「双子」
だとすれば、日付をずらすことで、彼らを
「たまたま同じ電車に乗り合わせた他人」
に見せかけるのです。

3 「経営判断」という名の逃げ道

もちろん、日付をずらしたからといって、100%安全というわけではありません。 

実態が伴っていなければ、脱法行為とみなされるリスクは残ります。

しかし、法務担当者として、
「みすみす『セット商品です』と自白するような証拠(同日付け契約書)」
を残すことは避けるべきです。

私からのアドバイスとしては、
「日付はずらした方がいい」
と申し上げます。

ただし、先方がどうしても
「同日でないとハンコを押さない」
と言い張り、御社が
「リスクを承知で、どうしてもこの融資を実行したい」
と考えるのであれば、それはもはや法律論ではなく、
「経営判断」
の領域です。

リスクを取って利益(コンサル料)を取りに行くか、安全を取って形式を整えるか。 

最後は、社長(経営者)が腹を括って決めることです。

法務担当者としては、 
「日付を合わせると、『みなし利息』のリスクが跳ね上がりますよ。それでもやりますか?」 
と、耳の痛いことを涼しい顔で警告し、ボールを経営者に投げ返すのが、正しいお作法です。

※本記事は、実際の法律相談や裁判事例を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。 
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。 
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00253_ケーススタディ_「負け戦」でも「爪痕」は残せ_名誉毀損にならない「ウソ記事」への“面倒くさい”対抗策

事実無根の週刊誌記事を書かれたとき、多くの人は
「名誉毀損で訴えてやる!」
と息巻きます。

しかし、記事の内容によっては、どんなにウソであっても裁判で勝てないケースが存在します。 

本記事では、
「被害者」
として書かれた記事の法的パラドックスと、裁判で勝てなくとも相手に
「一撃」
を加え、将来の被害を防ぐための
「大人の喧嘩の作法」
について解説します。

<事例/質問>

先生、怒りに震えております。

当社がマネジメントしている、世界的なトップアスリート(仮称:東京あずま京きょう選手)に関する週刊誌の記事についてです。

先日発売された『週刊スキャンダル』に、 
「東選手は高校時代、先輩からの執拗なイジメに遭い、耐えられずに転校を余儀なくされた」 
という記事が掲載されました。

これは真っ赤なウソです。 

転校したのは事実ですが、それはより高度なトレーニング環境を求めてのことであり、イジメなど断じてありませんでした。

東選手本人も 
「私がイジメに負けて逃げ出したなんて、アスリートとしてのプライドが許さない」 
と激怒しています。

明らかに事実無根のウソ記事ですから、名誉毀損で訴えて、訂正謝罪広告と損害賠償をガッツリ取れますよね? 

徹底的にやってやりたいのですが。

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

お怒りはごもっともです。 

事実無根の
「物語」
を勝手に作られ、世間にばら撒かれる。 

有名税と言うにはあまりに悪質な仕打ちです。

しかし、結論から申し上げますと、 
「裁判で勝って、訂正謝罪を勝ち取る」 
という正面突破の戦術は、このケースでは極めて分が悪いです。

「ウソなのに、なぜ?」 
と思われるでしょう。

そこには、 
「社会の常識」 
と 
「法律のロジック」 
の間に横たわる、深くて暗い溝があるからです。

1 「かわいそうな人」は名誉毀損にならない?

名誉毀損が成立するためには、 
「ウソであること(真実性がない)」
 に加えて、 
「そのウソによって、社会的評価が低下したこと」
 が必要です。

ここで冷静に考えてみましょう。 

「イジメられて転校した」 
という事実は、東選手の社会的評価を下げるでしょうか?

一般市民の感覚からすれば、 
「ひどい先輩がいたんだな」 
「東選手は被害者なんだ、かわいそうに」
 と同情こそすれ、 
「イジメられるような奴だから、東選手はダメな人間だ」 
と評価を下げる人は稀でしょう。

むしろ、 
「そんな逆境を跳ね返してトップアスリートになったなんて、健気で素晴らしい!」
 と、好感度(社会的評価)が上がってしまう可能性すらあります。

裁判所は、 
「社会的評価が低下していない(むしろ同情を集めている)」 
として、名誉毀損を認めない可能性が高いのです。

「トップアスリートたるもの、イジメごときで逃げ出すような精神的弱さがあると思われたら、評価に関わる!」 
という主張も、心情的には理解できますが、裁判所という冷徹な場所で認めさせるには、針の穴を通すような難しさがあります。

2 「ハリネズミ」になって、相手の喉に刺さる

では、泣き寝入りするしかないのか? 

指をくわえて見ているしかないのか?

いいえ、違います。 

「裁判で勝てない」
ことと、
「何もしない」
ことはイコールではありません。

裁判所が認めてくれなくても、我々には 
「クレーム(抗議)」 
という武器があります。

裁判外で、出版社に対して、 
「この記事は事実無根である。直ちに訂正せよ」 
という内容証明郵便を、弁護士名義で送りつけるのです。

もちろん、相手もプロですから、
 「はいはい、裁判しても勝てないくせに」 
と無視するかもしれません。

しかし、ここで重要なのは、 
「結果(訂正)」 
を取ることではなく、 
「態度」 
を示すことです。

「ウソを書いたら、即座に、うるさい弁護士から抗議文が届く」
「あそこの事務所は、イチイチ反応してきて、本当に面倒くさい」
相手にそう思わせること。 

これこそが、最大の目的です。

週刊誌にとって、一番怖いのは 
「高額な賠償金」
 ではありません(彼らはそれを経費だと割り切っています)。

 一番嫌なのは、 
「手間がかかること」 
「面倒くさい相手に関わること」
 です。

「あそこのタレントをいじると、コストパフォーマンスが悪い」
 「あそこの事務所は、触ると痛いハリネズミみたいだ」
そう認識させること自体が、 
「牽制球」 
となり、将来の 
「抑止力」 
になります。

「勝てない喧嘩」 
であっても、相手の服に泥をつけ、靴の中に小石を入れるくらいの嫌がらせはできます。 

今回は、その
 「高尚なる嫌がらせ」 
のために、抗議文というミサイルを一発、撃ち込んでおきましょう。

 放置すれば、 
「何を書いても文句を言わない、おいしいカモ」 
と認定されてしまいますから。

※本記事は、実際の法律相談や裁判事例を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。 
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00252_ケーススタディ_泥沼相続を制する「カネの論理」と不動産精算術

遺産分割協議は、しばしば
「感情」

「勘定」
が入り乱れる泥沼の紛争となります。

特に、同族会社が絡む場合や、不動産の評価で意見が対立する場合、話し合いは平行線をたどりがちです。 

本記事では、会社と個人の資産が混同され、不動産評価で揉めている相続事例を題材に、感情論を排して
「カネの論理」
で解決に導くための、思考の整理術と交渉のポイントを解説します。

<事例/質問>

先生、父が亡くなり、遺産分割協議を行っているのですが、収拾がつかずに困り果てております。

父は、著名な建築デザイナー(仮称:剣持龍三氏)であり、個人事務所(資産管理会社)を持っていたのですが、その経営と財産管理はすべて長男である兄が握っていました。

兄は、
「会社の金も父の金も一緒だ」
と言わんばかりのどんぶり勘定でやってきており、何が遺産で何が会社の資産なのか判然としません。

また、遺産には都内の収益マンションや、父が愛した軽井沢の別荘などがありますが、兄は
「マンションの評価はもっと低いはずだ(だから自分が安く引き取る)」
と主張する一方で、
「軽井沢は思い出があるから手放したくない」
などと感情的なことを言い出し、話が進みません。

さらに、父の死後に入金されているはずの印税やデザイン料についても、兄は
「会社の売上だ」
と言って開示しません。

このままでは、兄にいいようにやられてしまいそうです。

どのように論理を組み立てて、この泥沼の
「感情と勘定」
を整理すればよいでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

遺産分割協議という名の
「骨肉の争い」
において、最も厄介なのは、公私混同の
「感情」

「勘定」
です。

今回のケースは、まさしくその典型例と言えましょう。

お兄様は、
「自分に都合の良い価格」
で財産を評価し、
「自分に都合の良い理屈」
で会社の資産と個人の遺産を混ぜっ返しています。

この混沌とした状況を切り裂くには、
「法的な正義(あるべき姿)」
を振りかざすだけでは足りません。

「ここまでは譲れるが、これ以上は一歩も引かない」
という
「ギリギリの防衛ライン(譲歩の限界線)」
を設定し、ドライな
「カネの論理」
で相手を追い込む必要があります。

具体的には、以下の手順とロジックで戦線を整理します。

1 「混ぜるな危険」:法人と個人の峻別

まず、手を付けるべきは、
「剣持事務所(仮称)」
という法人と、
「お父様個人」
の財布の切り分けです。

お兄様がどう主張しようと、法人は個人とは別格の存在であり、独立して処理されなければなりません。

ここを曖昧にしたままでは、全ての計算が狂います。

特に、
「会社への貸し借り(役員貸付・借入)」
は、最初に精算させないと、後で数字を操作される温床になります。

また、
「死後に入金された印税やデザイン料」

「事務所にあるはずの父の通帳」
など、ブラックボックスになっている部分については、
「不明なものがある限り、ハンコは押せない」
という態度を貫き、徹底的な開示と精査を要求すべきです。

これは、
「疑っている」
のではなく、
「分けるべきものを分ける」
という、実務上の基本動作です。

2 不動産は「文句があるなら、お前がその値段で買え」と迫る

次に、揉めに揉める不動産です。
お兄様のように、
「評価額が高い、安い」
と口だけで文句を言うのは、
「不健全なオークション」
に過ぎません。

裁判所の考え方もそうですが、不動産の評価で揉めた場合のキラーフレーズはこれです。

「高いと言うなら、あなたがその値段で他に売れますか?」
あるいは、
「安いと言うなら、その値段でこちらが引き取りますが、いいですね?」
文句があるなら、根拠を示して具体的な精算条件を出すべきです。

「高い、安い」
という感想戦ではなく、
「だったら、こちらが○○円で引き受ける」
という
「代償分割の提案」
に持ち込むのです。

不動産を、
「単なるカネの塊(収益マンション)」
と見るか、
「主観的価値を含めた思い入れあるモノ(軽井沢の別荘)」
と見るかによって、戦い方は変わります。

収益物件であれば、
「物件価値+家賃収入-管理費」
という数式で、誰がどのような負担条件で取得するかをドライに計算します。

一方、別荘のような思い入れのある物件は、欲しい側がその
「主観的価値」
に見合う対価(代償金や維持管理費)を支払うのが筋です。

最終的に財産をもらい受ける人間が、そこから生じる果実(家賃)も、毒(管理コスト)も、すべて引き受けて精算する。

これが、最も理屈として通りやすい
「出口戦略」
です。

3 「正義」ではなく「妥結点」を目指す

最後に、マインドセットの問題です。

遺産分割において、
「特別受益の持ち戻し」

「相続税申告書通りの厳密な分配」
といった
「あるべき姿(正義)」
を追求するのは重要です。

しかし、相手がいる交渉事において、100%の正義を貫こうとすれば、解決まで10年、20年とかかり、その間に資産は腐ります。

重要なのは、
「譲歩に譲歩を重ねても、ここまでは絶対に譲れない」
「これ以上の譲歩は、不公平・不正義だ」
という、
「ギリギリのライン(ボトムライン)」
を自分の中で明確に設定することです。

例えば、現預金については、
「あるべき姿」
を踏まえた上で、
「兄75:弟25」
といった具体的な数字の落とし所を腹の中で決めておくのです。

この
「レベルの議論」
ができなければ、いつまでたっても泥仕合は終わりません。

まとめますと、
「どんぶり勘定」
には
「法人・個人の峻別」
というメスを入れ、
「不動産の評価」
には
「お前がその値段で買う覚悟はあるか」
という踏み絵を迫り、
「ギリギリの妥結ライン」
という冷徹な計算で対抗する。

これが、泥沼の相続を終わらせるための、プロの思考法です。

※本記事は、実際の法律相談や裁判事例を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。 
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00251_ケーススタディ_「言質」という名の「幻影」_仲介者の「OKもらいました」を信じてはいけない

ビジネスの現場で、仲介者が
「相手も乗り気です!」
と報告してくることがあります。

しかし、その言葉を鵜呑みにして走り出すと、大怪我をすることになりかねません。 

本記事では、仲介者の言葉に含まれる
「バイアス」
の正体と、無駄な労力を費やさないために法務担当者や経営者が取るべき
「最初の一手」
について、実例(のエッセンス)を交えて解説します。

<事例/質問>

先生、至急契約書の作成をお願いしたい案件があります。

当社は、健康食品のEC販売を行っているのですが、今回、著名な料理研究家である大山田先生(仮名)とのコラボ商品を開発することになりました。

間に入ってくれているコーディネーターの中野氏(仮名)から、 
「大山田先生ご本人から、監修に前向きな内諾をいただきました! ついては、詳細な条件を詰めるために、まずは契約書のドラフトを至急送ってほしいとのことです」 
と連絡がありました。

あの大山田先生が乗ってくれるとは、願ってもないチャンスです。 

熱が冷めないうちに、早急にガチガチの契約書を作成して送付し、一気に契約締結まで持ち込みたいと考えています。

特急料金をお支払いしますので、明日までにドラフトをお願いできますでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

「他人の言葉を鵜呑みにする」
というのは、ビジネスにおいて、
「裸で戦場を歩く」
のと同義です。

特に、間に立つ仲介者、コーディネーター、ブローカーといった方々の言葉は、話半分どころか、

「話10分の1」
くらいで聞いておくのが、大人の嗜みであり、身を守るための安全装置です。

今回のケース、結論から申し上げますと、契約書の作成に着手するのは、
「時期尚早」
であり、無駄骨に終わる可能性が極めて高いと言わざるをえません。

なぜなら、そこにあるのは
「合意」
ではなく、仲介者の
「希望的観測」
あるいは
「見切り発車」
である可能性が濃厚だからです。

その理由と、今すぐ取るべきアクションについて解説しましょう。

1 仲介者の「翻訳機能」は、常に「盛り」が入る

仲介者(中野氏)にとって、この案件が成立することは、自身の成果であり、利益です。 

したがって、彼らには、
「少しでも話を前に進めたい」
という強烈なバイアスがかかります。

大山田先生が、社交辞令で 
「へえ、面白そうな話だね(今は忙しいけど、条件が良ければ考えてもいいかもね)」 
と軽く頷いたとしましょう。

これが、仲介者のフィルターを通すと、 
「大山田先生は、このプロジェクトに大変熱心で、前のめりです!  いますぐ契約書を欲しがっています!」 
という、
「超訳」
に変換されて出力されます。

これは悪意がある嘘というより、彼らの脳内では、
「そうあってほしい未来」
が、
「すでに起きた確定事実」
として処理されてしまっているのです。

2 「直(チョク)」で確認するまでは、すべて「幻(まぼろし)」

私が以前経験した案件でも、似たようなことがありました。

ある仲介者から 
「相手方の了解を得られたので、具体的な相談を進めてほしい」 
と打診がありました。

普通なら、そこで動き出すところですが、私は性悪説の権化のような弁護士ですので、念のため、相手方ご本人に直接確認を入れました。

すると、どうでしょう。

ご本人曰く、 
「え? 許諾を与えた認識なんて、これっぽっちもありませんよ」 
とのこと。

これが現実です。

仲介者が言っている 
「OKもらいました」 
は、 
「挨拶したら、無視されなかった」 
程度の意味しかない場合が多々あるのです。

3 契約書を送る前に、「外堀」ではなく「本丸」を埋める

今、あなたがすべきことは、契約書という
「紙爆弾」
を送りつけることではありません。

まだ温まってもいない相手に、いきなり分厚い契約書を送りつけるのは、
「初デートの約束もしていない相手に、結婚届と結納品を送りつける」
ようなもので、相手をドン引きさせ、破談にする最速の方法です。

まずは、仲介者(中野氏)を飛び越えて、あるいは中野氏同席のもと、大山田先生ご本人、あるいはその正式なマネジメント担当者と、
「直接」
意思確認を行う場を設けることです。

それができない、あるいは中野氏がそれを嫌がるようであれば、その話は
「十中八九、怪しい」
と判断すべきです。

契約書を作るのは、当事者同士が目を見て握手し、 
「やりましょう」 
と言った後で十分です。

まずは、その
「幻影」

「実体」
かどうか、指で突っついて確認することから始めましょう。 

特急料金は、その後で結構です。

※本記事は、実際の法律相談や裁判事例を参考にしつつ、プライバシー保護の観点から事実関係に大幅な加工・修正を加えたフィクション(架空の事例)です。 
記事の内容は、一般的な法解釈や交渉・実務上のポイントを解説するものであり、個別の事案における具体的解決や法的効果を保証するものではありません。 
ご自身の抱える法的トラブルについては、具体的な事情により法的判断が異なりますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00250_ケーススタディ_「20円」で手に入る「業者の履歴書」_怪しい業者の化けの皮を剥ぐ、コストパフォーマンス最強の調査術

怪しい取引相手の正体を突き止めたいとき、いきなり高額な調査費用をかけるのは得策ではありません。 

相手が許認可事業(古物商、建設業、宅建業、探偵業など)を行っている場合、行政機関への
「情報開示請求」
という手段を使えば、驚くほど低コストで内部情報を入手できる可能性があります。 

本記事では、実例をもとに、最小のコストで最大の情報を引き出すための
「調査の順序」

「公的制度の活用法」
について解説します。

<事例/質問>

先生、先日ご相談した、ヴィンテージ時計の輸入転売業者(仮称:港区プレステージ・トレーディング)とのトラブルの件です。

「海外の希少な時計を確保した」
と言われて手付金を払ったものの、商品は届かず、返金ものらりくらりとかわされています。 

ホームページは立派なのですが、代表者の氏名もフルネームではなく、所在もバーチャルオフィスのようで、実態がつかめません。

「古物商許可証番号」
はサイトに載っているのですが、これが本物かどうかも怪しいものです。 

相手の正体を突き止め、法的措置を取るための準備をしたいのですが、調査には興信所などを使って何十万円もかけなければならないのでしょうか? 

手付金を取り戻すためにさらに大金を投じるのは、正直気が引けます。

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」
と申しますが、敵を知るために、こちらの兵糧(資金)を使い果たしてしまっては、戦う前に干上がってしまいます。

ご安心ください。 

興信所という
「高額なスパイ」
を雇う前に、我々には、
「駄菓子屋の飴玉程度の金額(数十円)」
で、相手の懐(ふところ)事情や素性を覗き見ることができる、国家公認の
「調査スキーム」
が用意されています。

今回のケースで言えば、相手が
「古物商」
を名乗っている点が急所です。 

古物商であれ、探偵業であれ、風俗営業であれ、警察の許認可や届出が必要な業種については、警察署の奥深くに、彼らが自ら提出した
「履歴書(届出書類)」
が眠っているのです。

今回の調査方針と、その驚くべきコストパフォーマンスについて解説しましょう。

1 「リスト」は単なる「電話帳」に過ぎない

まず、手始めに警視庁の文書課に行って、古物商の届出業者リストを閲覧してきました。 

結果、件の業者は、
「港区プレステージ・トレーディング」
ではなく、
「港区プレステージ商会」
という微妙に異なる名称で届出が出ていることが確認できました。

しかし、このリスト閲覧だけでは、勝利には程遠いのです。 

なぜなら、そこには
「屋号」
「住所」
「電話番号」
といった、ホームページを見れば分かる程度の
「表札」
の情報しか載っていないからです。

これでは、相手が
「どんな顔をした(代表者氏名)」、
「どんな素性の(役員構成や住所)」人間なのか、
という
「化けの皮」
までは剥がせません。

2 「20円」で撃てるミサイル(情報開示請求)

そこで、次の一手です。

警視庁に対して、
「この業者が営業開始時に提出した『届出書』の写しを見せろ」
という、情報開示請求を行いました。

これが、今回ご紹介する
「業者の履歴書」
を入手する裏技であり、コストパフォーマンス最強の武器です。

この手続きにかかる費用をご存知でしょうか?

申請そのものは無料です。

コピー代は、1枚20円程度(カラーの場合。白黒なら10円)。

なんと、合計しても缶コーヒー1本分にも満たない金額です。 

この金額で、相手が警察におそるおそる提出した、代表者の本名、住所、役員の氏名などが記載された書類を入手できる可能性があるのです。

これを活用しない手はありません。

3 「黒塗り(ノリ弁)」なら、伝家の宝刀を抜く

もちろん、警察も個人情報保護を盾に、肝心な部分を黒く塗りつぶしてくる(いわゆる「ノリ弁」状態で開示する)ことがあります。

あるいは、
「不開示(見せない)」
というケチな決定をするかもしれません。

審査には2週間程度かかりますが、まずはこの
「20円のミサイル」
の結果を待ちましょう。

もし、開示された書類が真っ黒だったり、不開示だったりした場合。 その時初めて、我々弁護士だけが使える伝家の宝刀、
「弁護士会照会(23条照会)」
という、少しコストのかかる
「重火器」
を持ち出せばよいのです。

最初から高い武器を使う必要はありません。 

まずは、行政が用意してくれている格安の制度を骨までしゃぶり尽くして、相手の情報を合法的に、かつ安価に引き抜く。

それが、
「賢い被害者」
の戦い方であり、
「無駄な出費を抑えて、回収率を高める」
ための鉄則です。

まずは2週間、果報を寝て待ちましょう。

※本記事は、架空の事例をもとにした一般的な法解説であり、特定の個人や団体、事件を指すものではありません。
個別の事案における法的判断や解決策については、具体的な事情により異なりますので、必ず弁護士にご相談ください。

著:畑中鐵丸

00249_ケーススタディ_「店じまい」の美学_たった十数万円のコストで「ピカピカの理事長職」を買う錬金術

ある任意団体の解散と、上位団体への統合(吸収合併のようなもの)に際し、いかにして 
「実態のショボさ」 
を隠蔽しつつ、 
「創設者のメリット(名誉職)」 
を最大化し、かつ、 
「会員に恩を着せて」 
手仕舞いにするか。 

これは、まさに 
「撤退戦の芸術」 
とも呼べる高度な政治的判断が求められる局面です。 

本記事では、実態は活動停止状態にある小規模団体の清算プロセスにおいて、事実(会員数など)をあえて曖昧にすることで、関係者全員をなんとなく納得させ、創設者がちゃっかり
「果実」
を手にするための、大人の知恵と作法について解説します。

<事例/質問>

先生、実は私が3年前に立ち上げた、ある業界の研究会(仮称:次世代素材活用研究会)についてご相談があります。

立ち上げ当初は意気揚々としていたのですが、実態としてはほとんど活動できておらず、会員も友人・知人の会社4社と、顧問弁護士ら数名、合計10名弱しか集まりませんでした。 

会費も徴収しておらず、まさに
「開店休業」
状態です。

このたび、業界の権威ある大きな協会(仮称:全日本先端素材協会)から、
「そちらの会を統合しないか」
という話が来ました。 

渡りに船とばかりに統合を進めたいのですが、以下の3点で悩んでいます。

1 手元に残った運営資金(約63万円)の処理方法(等分して解散でいいか)
2 私が新しい協会でポスト(理事や会長職)を得られるかという点 
3 たった8名しかいない会員を、どうやって恥をかかずに新協会へ移行させるか

特に3点目については、会員数が少なすぎて、新協会側に
「なんだ、そんなショボい会だったのか」
と足元を見られるのが怖いです。 

かといって、既存会員に過剰なサービス(初年度無料など)をすると、新協会に対して顔が立ちません。
そこで、私なりに考えたのですが、新協会への報告において、バカ正直に実態をさらすのではなく、
「会員の総数(分母)はあえて言わず、『会員全員に告知した』という事実(アクション)だけを伝える」
という手法で、こちらの規模感をあやふやにしたまま、乗り切ることは可能でしょうか?

どのように振る舞えば、 
「私は顔を立ててポストを得て、会員も納得し、新協会も満足する」 
という、三方よしの着地ができるでしょうか?

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

「終わりよければ全てよし」
と申しますが、組織の幕引き、いわゆる
「店じまい」
の瞬間にこそ、その経営者の
「政治力」

「美意識(あるいは厚顔無恥さ)」
が試されます。

今回のご相談、結論から申し上げますと、あなたの現状認識と対応案は、
「極めて秀逸であり、プロ顔負けの『錬金術』」
と言えます。

なぜ、これが素晴らしいのか。 

その本質を、少し意地悪な視点も交えつつ、解説しましょう。

1 「17万円」で買った「名誉」という果実

まず、収支計算の感覚が鋭いですね。

当初80万円の出資でスタートし、3年かけて17万円を食いつぶし、残りが63万円。 

普通なら
「17万円も損をした」
と嘆くところです。

しかし、あなたは、この17万円と3年間のボランティア活動(という名の維持活動)の対価として、
「ピカピカの大きな協会の理事ないし会長の職」
を手に入れようとしている。

これは、投資対効果(ROI)の観点からすれば、
「ユニクロのシャツの値段で、エルメスのバーキンを手に入れた」
ようなものです。 

まさに、わらしべ長者ならぬ、
「“ショボい会”長者」
です。 

この
「成果」
を堂々と成果と言い切るマインドセットこそ、成功する経営者に不可欠な図太さです。 

残ったお金を等分して解散する、というのも、後腐れがなく、非常に美しい
「手仕舞い」
です。

2 「実態」は隠し、「期待」だけを納品するテクニック

次に、最大の難関である
「会員たった8名問題」
への対処法です。

ここでバカ正直に、
「すいません、会員は8名しかいませんでした」
と新協会に報告するのは、
「裸の王様が、自らパンツを脱いで『裸でした』と白状する」
ようなもので、愚の骨頂です。

あなたの提案された、
「会員の総数(分母)は言わず、『全員に告知した』という事実(アクション)だけを伝える」
という手法。 

これこそが、交渉事における
「お茶を濁す(Blurring the tea)」
という高等テクニックです。

相手(新協会)は、勝手に
「まあ、団体というくらいだから、30社や50社はいるだろう」
と期待します(勝手な期待です)。 

そこに対して、
「コンバート率(移行率)は低いかもしれないが、とにかく案内は出した。あとは来るものをよろしく頼む」
と伝える。

これにより、蓋を開けてみて移行者が少なかったとしても、
「いやあ、案内は熱心にしたんですが、皆さんの都合が合わなかったようで」
と、
「数(実態)の問題」
ではなく、
「率(歩留まり)の問題」
にすり替えることができます。

「嘘はついていないが、本当のことも言っていない」
このグレーゾーンを絶妙なバランスで泳ぎ切ることこそ、ビジネスと政治の要諦です。

3 会員への「恩着せがましい」演出

最後に、既存会員への対応です。

会費も取っていない幽霊会員に対して、
「1年間無料!」
なんて大盤振る舞いをする必要は全くありません。 

それは、あなたの言う通り
「やりすぎ」
であり、逆に
「そんなに必死なのか?」
と勘ぐられます。

「入会金免除、会費半額」
という条件を、さも
「私が、あなた方のために、新協会とタフな交渉をして勝ち取ってきた『特別な権利』なんですよ」
という顔をして提示する。

実際は、新協会にとっても会員増はメリットなので、痛くも痒くもない条件なのですが、これを
「特典」
「手土産」
として演出する。

これにより、会員は
「ああ、あの会に入っていてよかった。会長(あなた)のおかげで、いい条件でメジャーな団体に移れる」
と感謝し、あなたは

「面倒見のいいリーダー」
としての評価を確立し、新協会へは
「会員を引き連れてきた実力者」
として乗り込むことができる。

まとめますと、
「金銭的清算はドライに」
「対外的な数字はあえてボカして」
「会員へのメリットは恩着せがましく演出する」
この3点セットにより、実体以上に自分を大きく見せ、最小のコストで最大の
「名誉職」
という果実を得る。

これぞ、
「店じまいの錬金術」
です。 

自信を持って、その
「お茶」
を、濁しきってください。

※本記事は、架空の事例をもとにした一般的な法解説であり、特定の個人や団体、事件を指すものではありません。
個別の事案における法的判断や解決策については、具体的な事情により異なりますので、必ず弁護士にご相談ください。

著:畑中鐵丸