00269_ケーススタディ_「勝てる喧嘩」を降りる時_弁護士が請求権を放棄する“みなし報酬”という名の手切れ金

「裁判で勝ってお金を得る」
ことだけが、弁護士の勝利ではありません。 

時には、依頼者が
「お金」
よりも
「家族の絆」
を選び、勝ち目のあった戦いを自ら降りることがあります。 

本記事では、遺産分割トラブルを題材に、依頼者の一方的な都合で辞任する場合に発生する
「みなし報酬」
というシビアなルールと、それをあえて請求しないことで完成する
「法は家庭に入らず」
というプロの美学について解説します。

<事例/質問>

先生、今まで戦ってきましたが、もう疲れました。

母の気持ち、家族みんなの気持ち、そして私たちのこれからの人生を考えますと、先生がおっしゃるように
「(相手と刺し違えて)死んでもしょうがない」
とは思えなくなりました。

今回の件は、ここで終了とさせてください。

主人が言いました。

 「X家(親族)みんなで憎しみ合いになりたくない」
と。 

私も、今回予定している金額(遺産)程度のために、親族間で憎しみ合うのは割に合わないと思いました。 

これは、主人と私の一致した結論でございます。

結論としましては、相手方の要求通り、財産放棄の書類に同意する予定です。

ここまで戦う姿勢を見せておきながら、梯子を外すようで申し訳ありません。 

お手数をお掛けしました。ありがとうございました。

何か、終了のためのお手続きがございましたら、ご連絡ください。

<弁護士畑中鐵丸の回答・アドバイス・指南>

承知いたしました。 

その方針(撤退)及び辞任要請に同意いたします。

法的に見れば
「勝てる戦い」
であり、経済的に見れば
「もらえるはずのお金」
を捨てる行為ですから、明らかに不利な選択です。 

しかし、古来より 
「法は家庭に入らず」 
という諺があります。 

家族間の問題は、冷徹な法律(ロジック)ではなく、温かい情宜(エモーション)によって決めるべき時もある。 

そのご決断、尊重いたします。

さて、ここからは
「戦の後始末」
という事務的なお話です。 

通常、このようなケースでは、法律家として
「落とし前」
をつけさせていただくのがルールですが、今回は特例といたします。

1 「みなし報酬」というルール

まず、契約の原則論をお話しします。

今回、事件はすでに着手され、私の交渉によって
「一定の利益実現まであと一歩」
というところまで来ていました。

つまり、 
「料理はもう完成して、あとは食べるだけ」 
という状態でした。

ここで、クライアントの一方的な都合(やっぱり食べたくない)でキャンセルする場合、本来であれば、 
「みなし報酬金」 
というものを請求させていただきます。 

「私が最後までやっていれば得られたはずの成功報酬」
を、全額耳を揃えて払ってくださいね、というのが、委任契約のドライなルールです。 

なぜなら、料理人はすでに食材を仕入れ、腕を振るってしまったのですから。

2 「情宜」に対する敬意としての「免除」

しかし、今回は、その
「みなし報酬」
のお支払いは免除申し上げます。

皆さんが選んだのは、
「カネ」
ではなく
「家族の平穏」
でした。 

その尊い決断に対して、私が 
「じゃあ、契約通りキャンセル料を払え」 
と追い打ちをかけてしまっては、皆さんが守ろうとした
「平穏」
を、私自身が壊すことになりかねません。

これまでの経緯と、皆様の苦渋の決断に敬意を表し、成功報酬の請求権は放棄します。 

これが、私から皆様への、最後のはなむけです。

3 着手金は「戦費」として

なお、最初にいただいた
「着手金」
については、すでに行った活動(交渉や書面作成など)の対価、いわば 
「消費された戦費」 
ですので、ご返還できません。

この点だけは、悪しからずご了承ください。

結論:終了の段取り

これにて、ノーサイドです。 

以下の手順で、きれいに幕を引きましょう。

1 ご主人から、私宛に「辞任要請」のファックスを送ってください(文面はこちらで作ります)。 
2 それを根拠に、私は相手方に「辞任通知」を出して、リングを降ります。 
3 あとは、私の影に怯えることなく、相手方と自由にコミュニケーションをとって、仲直りしてください。

憎しみ合うことなく、平穏な日常が戻ることを祈念しております。

著:畑中鐵丸