こちらは、当弁護士法人提供の「内部統制監視センター」のご利用をご契約いただいている顧問先企業の役職員が、企業内での不祥事を認知した場合に、当該不祥事を通報いただく窓口(社外窓口)です。

なお、当弁護士法人の内部統制監視センターの詳細につきましては、こちらをご覧ください。

顧問先企業様経由で各役職員の皆様にお渡ししている利用カード記載のIDとパスワードを入力して「ログイン」をクリックしてください。

なお、この窓口は、企業内部の法令に違反する不祥事に関するレポートをお受けするものであり、処遇上のご不満や事業戦略等についての意見具申を受理する窓口ではありませんので、この点予めご了解いただきますようお願い申し上げます。

また、本通報窓口では、実名通報のみならず、匿名通報(経営陣に通報内容を報告する際、通報者特定に関する情報を制限することを条件にした通報を含む)もお受けしますが、匿名通報の場合、通報の性質上、通報にかかる不祥事の改善に相応の時間を要すべき場合がありますので、この点も予めご了承ください。 

 

【通報いただくにあたってご了解いただくべき重要な注意事項】
コーポレート・ミランダ・ウォーニング(アップジョン警告)

  1. 本窓口宛の通報は、通報者が認知したクライアント企業内で生じた可能性のある不祥事に関する事実の通報と改善の具申に尽きるものであり、いかなる意味ないし文脈においても、特定の法的事案に関し、通報を受理した弁護士(弁護士法人畑中鐵丸法律事務所及び同弁護士法人所属弁護士。以下、「当弁護士法人」といいます)に法律相談ないし事案の委任を行ったことを意味するものではありません。
  2. 通報を受理し、あるいは、その後、電話ないし面談にてインタビューを実施する当弁護士法人は、「クライアント企業の利益のみを排他的に追求ないし擁護するために委任・起用された代理人弁護士」であって、通報者の代理人ではありません。
  3. 当弁護士法人は、通報者に対して法的助言を行いませんし、当弁護士法人と通報者との間のありうべきコミュニケーションについては、当弁護士法人による法的助言の趣旨を一切含むものではありません。
  4. 当弁護士法人が、通報者から受理した通報内容やインタビューによって聴取した内容(以下、「通報内容等」といいます)については守秘義務を負いませんし、その一切は、クライアント企業に報告されます。
  5. 通報内容等は、「クライアント企業の」秘密情報であっても、「通報者の」秘密情報ではありません。
  6. そして、クライアント企業は、通報者に対して通報内容等を「クライアント企業の秘密情報」として取扱いことを指揮命令として明示しております関係上、通報者は、雇用契約上の指揮命令受諾義務に従い、通報内容等を「クライアント企業の秘密情報」として取り扱わなければなりません。
  7. クライアント企業は、通報内容等を、クライアント企業の裁量ないし判断で、第三者に開示することがありえますので、通報者は、そのことを、予め異議なくご了解いただきます。
  8. 将来、通報者と所属するクライアント企業との間で裁判上あるいは裁判外において紛議等(通報者がセクハラ被害を受けた場合で、通報者が所属企業を安全配慮義務違反で訴えるケース等)が生じた場合、当弁護士法人がクライアント企業を代理し、通報者の相手方となって事案を処理することがあります。
  9. 通報者は、通報を受理した弁護士との間で法律相談ないし事案受任等その他の信頼関係が一切生じないこと、さらに、万が一、通報者が通報事実に関連して所属企業を相手方として訴訟等を提起した場合、通報内容保秘に対する期待を通報者自らが放棄したものとして、通報を受理した弁護士から通報内容が事件に関する事実として裁判所等宛に提出されるべきことを、予め異議なくご了解いただきます。
  10. 通報者は、「通報者は、通報にあたって、前記各事態ないし状況ないし確認事項等一切について、『当センターに設置する通報した事実』を以て、それぞれ、予め異議なく了解ないし所要の権利放棄等をしていただいたものとする」という取り扱いがされることを十分に理解し、異議なくご同意いただいたものといたします。

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所

内部統制監視センター

 

 

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